厚生労働省が5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について発表しました。なお、この発表は政府としての方針を表明したもので、現時点での予定となることに留意してください。

雇用調整助成金等および休業支援金等については、5月・6月の2か月間、原則的な措置を縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける予定です。具体的には、中小企業の場合、助成率を4/5(解雇等を行わない場合は9/10)とし、13,500円となります(詳細は数)。

そのうえで、7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、上記の原則的な措置及び感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業への特例措置をそれぞれ更に縮減する予定です。

また、現在、一定の大企業及び全ての中小企業を対象として、解雇等を行わない場合の助成率を10/10としており、これらの企業の令和3年1月8日以降4月末までの休業等については、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断しているところですが、5月・6月の休業等については、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に係る特例の対象となるものに対し、引き続き、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断することとする予定です。一方、上記に該当しない企業については、令和2年1月24日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断するものとされました。

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参考リンク

5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(厚生労働省HP)