image157厚生労働省が、平成 26 年 10 月末現在の外国人雇用についての届出状況を取りまとめ、公表しました。

なお、「外国人雇用状況の届出制度」とは、雇用対策法に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、すべての事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けるものです。

届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者です(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除きます。)。

以下では、届出状況のポイントについて見てみましょう。

まず、外国人労働者数は787,627人で、前年同期比70,123人、9.8%の増加しました。これは、平成19年に届出が義務化されて以来、過去最高を更新するものです。

また、外国人労働者を雇用する事業所数は137,053か所で、前年同期比10,324か所、8.1%の増加し、これも届出が義務化されて以来、過去最高を更新しています。

このように、外国人労働者はわずかではありますが、着実に日本社会の中に浸透しつつあります。都内のコンビニや飲食店では、むしろ外国人労働者の方が多いのではないかという気すらします。

国籍別では、中国が最も多く311,831人(外国人労働者全体の39.6%)。次いでブラジル94,171人(同12.0%)、フィリピン91,519人(同11.6%)の順となっています。なお、対前年伸び率は、ベトナム(63%)、ネパール(71.3%)が高くなっています。このうちブラジルは減少しており、東アジア諸国の伸びが顕著です。

在留資格別では、「専門的・技術的分野」の労働者が147,296人で、11.1%の増加。また、永住者や永住者を配偶者に持つ人など「身分に基づく在留資格」は338,690人で、前年同期比19,902人、6.2%の増加となっています。

人口減少社会における労働力確保として外国人労働者を受け入れるかどうかの議論は、今後避けられないものとなるでしょう。また、外国人労働者を雇い入れるに当たっては、日本の雇用慣習に慣れていないこともあり、契約書などにより労働条件を明示する必要が、実質的にも必要となってくるでしょう。

■関連リンク

「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成26年10月末現在)(厚生労働省HP)

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