厚生労働省の審議会で労働基準法の改正に向けた報告書案が示されました。報道によれば、今回の案でほぼ固まったとのことですので、数回に分けて詳しくみていきたいと思います。
今回は、まず改正のメニューについて見ていくことにしましょう。
報告書は次の6つに分かれています。
- 働き過ぎ防止のための法制度の整備等
- フレックスタイム制の見直し
- 裁量労働制の見直し
- 高度プロフェッショナル制度の創設
- その他(週44時間特例対象事業場の見直し、電子的手法による労働条件明示等)
- 制度改正以外の事項(労働基準監督機関の体制整備等)
これらのうち、注目を集めているのは、1に関連する年次有給休暇の5日消化義務(会社による取得時季指定義務)と4の高度プロフェッショナル制度です。これらについても、今後詳しく内容を紹介する予定です(できれば報告書が正式に確定してから)。
なお、報道によれば、本改正は2016年の4月の施行を目指すとしています。今年は労働者派遣法の労働契約のみなし申込制度が10月、労働安全衛生法のストレスチェック制度が12月に控えており、来年春までかなり忙しくなりそうです。
※本記事内容は、法改正の前段にあたる建議に基づくものです。したがって、今後の法案作成や国会の議論を通じて内容が変更される場合があることをご了解ください。
■関連リンク
第124回労働政策審議会労働条件分科会資料(厚生労働省HP)
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