世界の年金事務所からVOL16:水戸北年金事務所

厚生労働省が令和4年度の年金額改定を公表しました。これは、総務省が「令和3年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されましたことを踏まえたもので、令和4年度の年金額は、法律の規定に基づき、令和3年度から0.4%の引き下げとなります。

たとえば、67歳以下の新規裁定者の場合、老齢基礎年金の満額は、令和3年度は月額 65,075円だったものが令和4年度は64,816 円(▲259円)となります。また、平均的な収入(平均標準報酬43.9万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))は、令和3年度は220,496円でしたが、令和4年度は219,593円(▲903円)となります。

年金額の改定は、名目手取り賃金変動率がマイナスで、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合、年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金変動率を用いることが法律で定められています。このため、令和4年度年金額は、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り賃金変動率(▲0.4%)に従い改定されます。 また、賃金や物価による改定率がマイナスの場合には、マクロ経済スライドによる調整は行わないことになっているため、令和4年度の年金額改定では、マクロ経済スライドによる調整は行われません。 なお、マクロ経済スライドの未調整分(▲0.3%)は翌年度以降に繰り越されます。

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参考リンク

令和4年度の年金額改定についてお知らせします(厚生労働省HP、PDF)(厚生労働省HP、PDF)