今回の記事、ざっくり言うと…
- 厚生労働省の労働政策審議会が「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」について、おおむね妥当と認め、塩崎恭久厚生労働大臣に答申
厚生労働省の労働政策審議会が「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」について、おおむね妥当と認め、塩崎恭久厚生労働大臣に答申しました。厚生労働省は、これを受け、法律案を作成し、次期通常国会に提出する予定としています。
今回の法改正は量が多いため、ここではタイトルの頭出しをして全体像つかむことができるようにしましょう。
1.雇用保険法の一部改正
- 賃金日額の下限額等の改正
- 所定給付日数の改正
- 個別延長給付の創設
- 移転費の改正
- 教育訓練給付金の改正
- 育児休業給付金の改正
- 雇用安定事業及び能力開発事業の留意事項の追加
- 基本手当の支給に関する暫定措置等の改正
- 給付日数の延長に関する暫定措置の改正
- 教育訓練支援給付金の改正
- 返還命令等及び報告徴収の対象の追加
- 返還命令等及び報告徴収の対象の追加
- その他
2.労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正
- 雇用保険率の改正
- その他
3.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正
- 育児休業の改正
- 育児休業等に関する定めの周知等の措置の改正
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置の改正
- その他
4.職業安定法の一部改正
- 労働条件等の明示
- 求人の申込みの不受理
- 公共職業安定所による業務情報の提供
- 職業紹介事業者に係る欠格事由等
- 労働者の募集を行う者等の責務等
- 労働者供給事業者の責務
- 指導監督
- その他
施行期日等 は、平成29年4月1日から施行するものとされています。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定 める日から施行するものとされています一部例外があります。
参考リンク
「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について(厚生労働省HP)
MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん小規模企業のご相談、給与計算、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。