建設業で社会保険の未加入状況が改善傾向
- 全建の調査では、雇用保険・健康保険・年金保険の「3保険とも一次下請企業のほぼ全社で加入。現場労働者ベースで見ても健康保険で9割以上となった
来年度から千葉県・神奈川県で特別徴収の徹底のための取組みを実施
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- 平成27年度から埼玉県が、平成28年度には千葉県と神奈川県、さらに平成29年度には東京都が個人住民税の特別徴収を徹底する取組みを行う
- 千葉県では、今後平成27年11月末までに特別徴収未実施事業主に対する指定予告通知書の送付される予定
新業務取扱要領で見る労働者派遣事業の許可基準
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- 改正労働者派遣法を反映した業務取扱要領が公表されている
- 従前と大きく異なる「キャリア形成支援制度」については、入職時の教育訓練は必須であることなどの詳細が業務取扱要領に規定されている
H27就労条件総合調査が公表~変形労働時間制・みなし労働時間制の概要~
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- 厚生労働省が、平成27年「就労条件総合調査」を公表した
- 変形労働時間制の採用割合では、1年単位の変形労働時間制で30.6%、1か月単位の変形労働時間制が20.3%、フレックスタイム制が4.3%
- みなし労働時間制では、事業場外みなし労働時間制で11.3%、次に専門業務型裁量労働制で2.3%、企画業務型裁量労働制は0.6%
マイナンバーに関する社会保険事務に関する通達が発出
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- 厚生労働省が、健康保険組合理事長宛で、マイナンバーの平成 29 年7月の医療保険者等の情報連携開始に向けての準備について通達
- 通達では、平成29年1月1日時点での被保険者・被扶養者のマイナンバーを報告・届出させるよう指示されている
今年4月就職予定者の内定取り消し状況が公表
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- 厚生労働省が本年3月に大学や高校などを卒業して4月に就職予定であった人のうち、内定を取り消された人の状況を公表し、内定を取り消した企業のうち、2社については企業名を公表
- 今年度内定取消しとなった学生・生徒数 60 人( 29 事業所)
改正労働者派遣法の通達を読む
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- 改正労働者派遣法の施行に合わせて、局長あての通達3本が厚労省HPに掲載
- 今後派遣先の派遣期間制限は、事業所単位と派遣労働者個人単位の2本立てとなり、それぞれ3年と定められているが両者がズレることも想定されるため、期間管理は慎重に行う必要がある
トラック運転者のフェリー乗船時間の取扱いが変更
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- 改善基準の一部が改正され、トラック運転者のフェリー乗船時間を原則として休息期間として取り扱うものとしたものとされた
- バスの運転者のフェリー乗船時間は従前どおり
長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果が公表
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- 厚生労働省が、長時間労働が疑われる事業場に対する労働基準監督署による監督指導の実施結果を公表
- 主な違反内容としては違法な時間外労働があったものが最も多く1,479 事業場( 62.6 % )であった
改正労働者派遣法施行令、施行規則、派遣元先指針等が答申~水曜から施行~
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- 改正労働者派遣法に関する政省令、各告示の要綱案が労政審で「概ね妥当」と答申された
- 施行は9月30日
法人番号の通知・公表スケジュールが公表
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- 国税庁が10月22日(木)から11月25日(水)の間に、都道府県単位で7回に分けて発送される予定であることを公表
- 地法人番号指定通知書は、設立登記法人については、登記上の所在に送付される
中退共制度が改正されます
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- 中退共の資産運用のリスク管理体制を強化するとともに、制度のポータビリティの向上等を通じた事務・事業の見直しを行うための改正が行われた
雇用保険に関するマイナンバーQ&Aが更新
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- 雇用保険関係のマイナンバーに関するQ&Aが更新
- 「個人番号の記載がないことをもって、ハローワークが雇用保険手続の届出を受理しないということはありません」、「個人番号の提供が受けられなかった場合であっても、理由書の提出 や提供が受けられなかった理由等の説明は不要です」などのQ&Aが追加された
H27改正労働者派遣法の施行にあたって派遣先の留意点まとめ
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- 改正労働者派遣法により、派遣可能期間の規制が大きく変更され、派遣先事業所単位の期間制限と派遣労働者個人単位となる
- 事業所単位の期間制限による3年の派遣可能期間を延長する場合、派遣先は、 その事業所の過半数労働組合等に対して意見を聴く必要がある