今回の記事をざっくり言うと・・・

  • 平成29年1⽉1⽇から施行される雇用保険法の改正法により、同日以降、65歳以上の労働者についても、「⾼年齢被保険者」として雇⽤保険の適⽤の対象となることに関して、厚生労働省がリーフレットを公表
  • 平成28年12月末までに雇用し平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇⽤している場合 → 平成29年1⽉1⽇より⾼年齢被保険者となるので、平成29年3⽉ 31日までに管轄のハローワークに届出

DSC_0006平成29年1⽉1⽇から施行される雇用保険法の改正法により、同日以降、65歳以上の労働者についても、「⾼年齢被保険者」として雇⽤保険の適⽤の対 象となります。

そこで、今回は厚生労働省が作成したリーフレットを元に、必要となる対応の概要を見ていきましょう。

1. 平成29年1⽉1⽇以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合

雇用保険の適用要件に該当する場合(1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31⽇以上の雇⽤⾒込みがある場合)は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資 格取得届」を提出します。

2.平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇⽤している場合

雇用保険の適用要件に該当する場合は、平成29年1⽉1日より雇用保険の適用対象となりま す。この場合、事業所管轄のハローワークに「資格取得届」を提出します。

この場合には提出期限の特例があり、平成29年3⽉31日までに提出することとされています。

ところで、平成28年12月末までに雇用した65歳以上の労働者について、適用要件に該当するかどうかは、平成29年1月1日時点で判断します。

3.平成28年12⽉末時点で⾼年齢継続被保険者である労働者を平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇用している場合

ハローワークへの届出は不要です(⾃動的に⾼年齢被保険者に被保険者区分が変更されます。)。


特に重要なのは2.のすでに雇用している従業員への対応となるでしょう。平成29年3月31日までに届ければよいことになっていますが、シニア層の多い事業所では、今のうちから対象者を確認しておくようにしたいものです。

なお、保険料の徴収は、平成31年度までは免除となります。この点については、対象となる従業員についても周知しておくと、問い合わせ対応の手間も省けると思います。

改正法の施行により、高年齢者の給付についても変更があります。⾼年齢被保険者として離職した場合、受給要件を満たすごとに、⾼年齢求職者給付⾦が⽀給(年⾦と併給可)されます。

また、平成29年1⽉1⽇以降に⾼年齢被保険者として、育児休業や介護休業を新たに開始する場合も、要件を満たせば育 児休業給付⾦、介護休業給付⾦の⽀給対象となります。

関連リンク

雇用保険の適用拡大等について~ 平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります ~(厚生労働省HP)

MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん社会保険の適用拡大に関するご相談、給与計算(年末調整)、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。

toiawase