今回は令和6年版キャリアアップ助成金のQ&Aのなかから注意すべきものをみていきます。まずはじめに、非正規雇用労働者定義の変更に関するQ&Aです。

Q-12 「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」について、具体的に教えてください。
A-12 基本給、賞与、退職金、各種手当等(※)にて、いずれか一つ以上で正規雇用労働者と賃金の額または計算方法が異なる制度を明示的に定めていれば(基本給の多寡や賞与の有無等)支給対象となり得ます。(以下省略)

たとえば、非正規雇用労働者であるあいだは賞与はなしである一方、正規雇用労働者が賞与ありであれば、この要件は満たすものと考えられます。

Q-13 有期雇用労働者を正社員へ転換させる際の注意点はありますか。
A-13 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)に転換する
場合は、就業規則等上に「契約期間の定め(※)」が必要です。
この定めがない場合は、雇用契約書上で有期雇用労働者であっても、無期雇用
労働者と見なします(無期→正規の申請と見なして受理します。)。
(※)例 「契約社員の雇用契約期間は1 年とする。」→〇
(「雇用契約期間は1年以内とし、個別に定める」等の記載でも可。)

契約期間の定めは就業規則の必要的記載事項ではなく労働条件通知書等で示せば足りるはずで、このような基準は疑問ですが、このように明記されている以上は、助成金の申請にあたっては規定せざるをえないものと思われます。

Q-14 正社員と非正規社員の雇用区分および規則の適用範囲が就業規則で
明らかになっていません。この場合は支給対象になりますか。
A-14 その場合は、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」の
適用を受けていることが確認できないため、支給対象外となります
なお、支給対象となり得る例としては、
・就業規則の「適用範囲」において、「パート労働者の就業に関する事項については別に定める」と非正規雇用労働者の雇用区分を別規定にしている場合や、
・正規・非正規ともに1冊の就業規則が適用されている場合でも「雇用形態」等の条文において「正社員」「契約社員」「パート」等区別して規定している場合で、賃金の額又は計算方法が異なる待遇が規定・適用されていれば、「正規」「非正規」で区別されていると見做します。

このQ&Aは今年度書き替えられた内容です。条文において、従業員区分ごとの適用関係が明確になっていて、そのなかで賃金の額・計算方法が異なる待遇が規定・適用されていることが確認できれば、必ずしも就業規則を分冊しなくてもよいことが示されました。

Q-15 就業規則には「個別の雇用契約書で定める」と記載し、各従業員と賃
金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分の雇用契約を締結している
場合も支給対象になりますか。
A-15 就業規則等において、正社員と非正規雇用労働者の間の賃金の額また
は計算方法の違いを確認することができない場合は支給対象外となります。

このQ&Aは賃金の額・計算方法の違いは、就業規則上で定められていることを求めるものです。

Q-16 令和5年6月1日に就業規則を改正し、「賃金の額または計算方法が
正社員と異なる雇用区分」の契約社員就業規則を作成しました。令和5年3月
1日に雇い入れた契約社員を令和5年10 月1日に正社員転換した場合、支給
対象になりますか。
A-16 「賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則」の適
用を6か月以上受けて雇用していないため、支給対象外となります。

これは、実務上注意しなければならないところでしょう。非正規雇用である期間が6か月以上ではなく、「「賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則」の適用を6か月以上受けて」いることです。雇入れた後に就業規則の改定をしていては遅いということです。

Q-18 「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」には、昇給の
有無が異なる場合(正社員あり、非正規雇用労働者なし)も該当しますか。
A-18 該当します。なお、適用される昇給幅が正社員と非正規雇用労働者間で
異なる場合も対象となり得ます。(ただし、実態として同等の昇給が契約更新時に行われていた場合は、以下A-19 のとおり、対象とはなりません。)

「賃金の額または計算方法が正社員と異なる」という点について、わかりすい例を示す本Q&Aは非常に重要といえます。

Q-21 賞与について、正社員に適用する規則等では「原則支給する」と規定
していますが、非正規雇用労働者に適用する規則等では、賞与支給がないこと
から、関連する規定自体がありません。この場合も「賃金の額または計算方法
が正社員と異なる就業規則等が適用されている」に該当しますか。
A-21 該当し得ます。賞与に限らず、退職金や各種手当等であってもこのよう
にみなしますが、非正規雇用労働者には支給されない(単純な規定漏れでない)ことについて、確認を求める場合があります。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

キャリアアップ助成金(厚生労働省HP)