職業安定法施行規則の改正により、2024(令和6)年4月1日以降、ハローワークに求人申込みを行う場合は、求人票に以下の①~③の明示が必要となります。千葉労働局のHPにその告知のためのリーフレットが掲載されていますので、今回はそのリーフレットをもとに、内容をみていきましょう。

①従事すべき業務の変更の範囲
②就業場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準

①については、採用後、業務内容を変更する予定がない場合は、「仕事の内容」欄に「変更範囲:変更なし」と明示します。将来の配置転換など、雇入れ直後の業務と異なる業務に配置される見込みがある場合には、同欄に変更後の業務を明示する必要があります。

また、②については、採用後、雇入れ直後の就業場所と異なる就業場所に配置される見込みがある場合は、転勤の可能性を「1.あり」とした上で、転勤範囲を明示してください。

なお、就業場所・業務に限定がない場合は、労働条件通知書と同じように、「会社の定める○○」と記載することも考えられます。

③については、雇用期間の定めがあり、当初の予定の雇用期間終了時点で契約更新をする可能性がある場合は「契約更新の可能性」欄を「1.あり」に○を付けます。更新継続が期待される場合は「原則更新」、更新の可能性はあるもののそれが確実ではない場合は「条件付きで更新あり」に○を付けます。

原則更新の場合で、有期労働契約の通算契約期間または更新回数に上限がある場合には、「求人に関する特記事項」欄に「更新上限:有(通算契約期間○年/更新回数○回)」と記載します。更新上限がない場合に、その旨を明示する必要はありません。

条件付きで更新ありの場合、「契約更新の条件」欄に具体的な更新条件を記載し、有期労働契約の通算契約期間または更新回数に上限がある場合、同欄に記載します。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されます(千葉労働局HP)