世界の労働基準監督署からVOL022:宮古労働基準監督署

厚生労働省内に設置されている労働政策審議会安全衛生分科会で「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」について答申が行われました。

改正内容の第1は照度の基準です。現行は、事業者は、室の作業面の照度を精密な作業については300ルクス、普通の作業については150ルクス、粗の作業については70ルクス以上とする基準に適合させなければならない(ただし、感光材料の取扱い等特殊な作業を行なう室については、この限りでない。)旨規定されているところ、作業の区分を「一般的な事務作業」及び「付随的な事務作業」の2区分に変更し、照度基準については、一般的な事務作業においては300ルクス以上、付随的な事務作業においては150ルクス以上とすることとされました。

改正内容の第2は、マスコミなどでも報道された便所の設置基準です。現行では、事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならないとされています。

  • 男性用と女性用に区別すること。
  • 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
  • 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
  • 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。

これを改正後は、①男性用と女性用に区別して設けることが原則であることを基本方針としたうえで、②少人数の事務所における例外同時に就業する労働者が常時10人以内である場合は、現行で求めている、便所を男性用と女性用に区別することの例外として、独立個室型の便所を設けることで足りることとすること、③男性用と女性用に区別した便所を各々設置した上で付加的に設ける便所の取扱い男性用と女性用に区別した便所を設置した上で、独立個室型の便所を設置する場合は、男性用大便所の便房、男性用小便所および女性用便所の便房をそれぞれ一定程度設置したものとして取り扱うことができることとされました。すなわち、男性用大便所または女性用便所の便房の数もしくは男性用小便所の箇所数を算定する際に基準とする当該事業場における同時に就業する労働者の数について、独立個室型の便所1個につき男女それぞれ10人ずつ減ずることができることとすることとされました。

第3に、救急用具について、事業場において労働災害等により労働者が負傷し、又は疾病にり患した場合には、その場で応急手当を行うことよりも速やかに医療機関に搬送することが基本であることおよび事業場ごとに負傷や疾病の発生状況が異なることから、事業場に一律に備えなければならない品目についての規定は削除することとされました。

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参考リンク

第140回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)(厚生労働省HP)