厚生労働省が、全国の大学生等を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施することを発表しました。

重点事項として挙げられているのは、次の5つです。

  1. 労働契約締結の際の学生アルバイトに対する労働条件の明示
  2. シフト制労働者の適切な雇用管理
  3. 学生アルバイトの労働時間の適正な把握
  4. 学生アルバイトへの商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
  5. 学生アルバイトの労働契約の不履行等に対して、あらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止

事業主リーフレットも作成されており、上記の事項について注意喚起が行われています。

たとえば4については、「アルバイトが希望していないのに、商品を強制的に購入させることはできません。アルバイト本人が希望して商品を購入した場合 でも、賃金から、労使協定なしに一方的に商品代金を差し引くことは、労働基準法違反です」、5については、「アルバイトの遅刻や欠勤などによる労働契約の不履行や不法行為に対して、あらかじめ損害賠償額等を定めることはできません。」「遅刻を繰り返すなどにより職場の秩序を乱すなどの規律違反をしたことへの制裁として、就業規則に基づいて、本来受けるべき賃金の一部を減額する場合でもあっても無制限に減給することはできません。1回の減給金額は平均賃金の1日分の半額を超えてはなりません。また、複数にわたって規律違反をしたとしても、減給の総額が一賃金支払期における金額(月給制なら月給の金額)の10分の1以下でなくてはなりません」などのような解説が掲載されています。

学生アルバイトを雇っている事業主にとって参考になる内容となっています。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

令和6年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施します(厚生労働省HP)