令和6年度の業務改善助成金について、制度変更が行われることが公表されました。主な変更点は次の通りです。

  • 特例事業者に関する要件のうち、生産量要件が終了となります。
  • 一部の特例事業者に認められていた「関連する経費」が終了となります。
  • 1年度内に申請可能な回数が1回までとなります。
  • 複数回の事業場内最低賃金の引上げが対象外となります。
  • 事業完了期限は、2025年(令和7年)1月31日までとなります。

ところで、業務改善助成金とは、業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

本助成金は、「事業場内最低賃金」の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請し、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告することにより、設備投資などにかかった費用の一部が助成金として支給されます。

「事業場内最低賃金」とは、その事業場で最も低い時間給を指します(ただし、業務改善助成金では、雇入れ後3か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げる必要があります。)。事業場内最賃の算定方法は、地域別最賃と同様の考え方であり、「当該最低賃金において算入しないことを定める賃金」である精皆勤手当、通勤手当及び家族手当は除外されます。

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。ただし、引き上げる最低賃金額及び引き上げる労働者の人数によって助成上限額が変わります。

賃金の引上げにあたっては、全ての労働者の賃金を新しい事業場内最低賃金以上まで引き上げる必要があります。事業場内最低賃金の者以外でも、申請コースの額以上賃金を引き上げた場合は引上げ人数にカウントされる場合があります。

本助成金対象となる事業場は次のすべてに該当する事業場です。

  • 中小企業・小規模事業者であること
  • 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
  • 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

また、助成率は次の通りです。

このように、中小企業の賃金引上げに使えるのが本助成金の特徴といえるでしょう。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

業務改善助成金(厚生労働省HP)