今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 労災保険の給付関係のパンフレットが刷新された

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厚生労働省が労働者災害補償法(労災保険法)の給付に関係するパンフレットを刷新し、公表しました。

今回修正・追加されたものは次のものです。

この中で、「労災保険における傷病が『治ったとき』とは」では、労災保険における傷病が「治ったとき」の考え方についてご説明しています。

労災保険では、労働者が業務または通勤が原因で傷病を被った場合、その傷病が治るまで必要な療養の給付を行われますが、法令上の用語であるため、一般的に「治ったとき」といわれる状態とは異なる場合があります。

すなわち、労災保険における傷病が「治ったとき」とは、身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態をいい、この状態を労災保険では「治癒」(症状固定)といいます。

したがって、「傷病の症状が、投薬・理学療法等の治療によリー時的な回復がみられるにすぎない場合」など症状が残存している場合であっても、医療効果が期待できないと判断される場合には、労災保険では「治癒」(症状固定)として、療養(補償)給付を支給しないこととなっています。

このように、労災保険法で用いられる言葉の中には、日常的な用語とは異なる意味を持つものもあります。必要な場合には、これらのパンフレットを確認して、間違いの内容に手続きをするようにしましょう。

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