厚生労働省が、全ての外国人労働者についても、妊娠、出産を理由とした解雇等の不利益取扱いが禁止されていることの周知・啓発のため、14か国語のリーフレットを作成しました。

また、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)では、男女雇用機会均等法等に関する相談に対応し、相談者の希望に応じて紛争の解決の援助や、法違反が疑われる事業主への指導を行っているところ、相談の中には、外国人労働者にも日本人労働者と同様に労働法令が適用されることを、事業主が理解しておらず発生したと思われる事例や、日本語に慣れていない外国人労働者に対して制度を十分に周知していないために発生したと思われる事例があるとしています。

今回公開された事例では、東南アジア出身で「特定技能1号」の在留資格で製造業の工場作業に従事していたところ、「妊娠を理由に勤務先から雇い止めを言い渡され、また、特定技能の在留許可の更新を拒否された」とNPOに相談し、そのNPOを通じて労働局に相談が寄せられ、労働局の援助を受けて解決した事例などが紹介されています。

厚生労働省は、「事業主に義務づけられている職場におけるハラスメント防止の取組は、全ての外国人労働者について、日本人労働者と同様に対象としなければなりません」として、妊娠、出産等による不利益取扱いの禁止と職場におけるハラスメントの防止に関するリーフレット2種類を、14の言語で新たに作成するとともに、妊産婦が主治医等の指導事項を事業主に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」について、英語、中国語、ポルトガル語と日本語の併記版を新たに作成しました。

また、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)では、引き続き、外国人労働者からの相談に対応し、国籍に関わらず労働者が安心して妊娠、出産し、勤務を継続できるよう支援するとしています。

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参考リンク

妊娠、出産等による不利益取扱いは、外国人労働者についても禁止されています(厚生労働省HP)