平成31年4月1日から改正労働基準法が施行され、 年次有給休暇の年5日の時季指定が義務化されました。 これ関連するリーフレットが、先日厚労省HPで公開されました。
1つは、次の2つを今回の法改正に伴う「望ましくない対応」に対する注意喚起を行うものです。
- 法定休日ではない所定休日を労働日に変更し、当該労働日に ついて、使用者が年次有給休暇として時季指定すること。
- 会社が独自に設けている有給の特別休暇*を労働日に変更し、 当該労働日について、使用者が年次有給休暇として時季指定す ること。
どちらも労働条件の不利益変更となる可能性があるため、 リーフレットでは、法令などで定められた手続きなどを遵守の上、 事前に労使間で、十分に話し合いなどをすることを求めています。
2つ目は、会社の時季指定に関する規定を就業規則に盛り込むことを求めるものです。リーフレットによれば、 時季指定をする場合には、就業規則に次の2点の記載が必要とされました。
- 時季指定の対象となる労働者の範囲
- 時季指定の方法等
年休の取得義務については、4月から事業規模を問わずすべての事業所に適用されることになるため、中小企業にとっても対応が求められます。まだ対応が済んでいない事業所については、今回公開されたリーフレットを参考に検討を進めることが大切です。
参考リンク
年次有給休暇の時季指定について 就業規則に記載しましょう。 (厚労省HP,PDF)
年次有給休暇の時季指定を正しく取扱いましょう(厚労省HP,PDF)