世界の年金事務所からvol002:市川年金事務所

厚生労働省が、賞与にかかる諸規定を新設した場合の取り扱いを明確化したQ&Aを発出しました。

毎年7月2日以降に、賞与にかかる諸規定を新設した場合には、年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月または9月の随時改定を含む)による標準報酬月額が適用されるまでの間は「賞与」として賞与支払届の対象となります。

Q&Aの内容は以下の通りです。下線部分が変更された部分です。

Q2 本通知の趣旨如何。
A2 本通知は、諸手当等が、局部長通知の「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」又は「賞与」に該当するのかを明確化するものであり、具体的には、①諸手当等の名称の如何に関わらず、諸規定又は賃金台帳等から、同一の性質を有すると認められるもの毎に判別するものであること(Q3参照)②賞与に係る諸規定を新設した場合には、年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月又は9月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が適用されるまでの間は「賞与に係る報酬」に該当せず、「賞与」として取り扱うものであること(Q4参照) を明確化したものである。

このように、年4回の賞与を規程に定めた場合でも、次期標準報酬月額の定時決定による標準報酬月額が適用されるまでは、賞与支払届の届出が必要な点には留意が必要です。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

事業主の皆さまへ】報酬・賞与の区分が明確化されます(日本年金機構HP)