世界の労働基準監督署からVOL012:新庄労働基準監督署

出雲労働基準監督署が、建設業の元請業者・下請業者向けに「その届出、本当に必要ですか?」というリーフレットを作成しました。

労働基準法に基づく36協定、適用事業報告などは事業場ごとに所轄労基署に届出・報告する必要がありますが、建設現場における事業場単位については、「現場事務所があって、当該現場において労務管理が一体として行われている場合を除き、直近上位の機構に一括して適用すること」とされており、基本的に現場ごとの届出・報告は不要となってされています。

適用単位によらない届出・報告は記載不備や内容不足などの問題が生じやすく、窓口審査の停滞することがあるため、出雲労働基準監督署では、建設現場に入場する際の届出等の要否について慎重に検討することを求めています。

リーフレットによれば、現場入場時に届出が必要な場合、必要でないケース場合、現場入場時に所轄労基署への36協定等の届出が必要な場合として、次の2つが挙げられています。

  1. 事業場の現場事務所を設けて、労務管理を含めた管理責任者常駐の下で労働者を使用する場合
  2. 入場先が労働者を使用する唯一の現場であり、ほかに上位組織に該当する拠点が無い場合

一方、現場入場時に所轄労基署への36協定等の届出が不要な場合として、次の2つが挙げられています。

  1. 現場内に現場事務所を設けず、または、労務管理等を含む管理責任者を常駐させない場合
  2. 現場別拠点の在籍者が、当該現場に短期間の出張作業として入場する場合
  3. 一人親方として入場する場合又は個人事業主のみを使用する場合

届出は「出しておけば無難」という発想になってしまいがちですが、度が過ぎると監督署等の行政官庁の業務を圧迫してしまい、結果的に他の手続き処理等に影響が生じないとも限りません。

疑問に感じた時点で監督署へ相談するか、顧問社会保険労務士などに相談することをお勧めします。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

その届け出、本当に必要ですか?(建設現場における適用事業場単位の考え方について)(島根労働局HP,PDF)