「労働基準法施行規則」「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が改正され、令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます。今回は、その詳細を解説したパンフレットを基に、有期契約労働者に対する新たな明示事項についてみていきます。

改正は次の2点です。

  • 有期労働契約の締結時と更新時→更新上限の有無と内容(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)+更新上限を新設・短縮しようとする場合、その理由をあらかじめ説明すること
  • 無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時→無期転換申込機会・無期転換後の労働条件+無期転換後の労働条件を決定するに当たり、他の正社員等とのバランスを考慮した事項の説明に努めること

まず、「更新上限の有無と内容」については、有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)がある場合には、その内容の明示が必要になります。たとえば、「契約期間は通算4年を上限とする」、「契約の更新回数は3回まで」などです。

また、①更新上限を新たに設けようとする場合、または②更新上限を短縮しようとする場合について、あらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)更新上限を設定する・短縮する理由を労働者に説明することが必要になります。

更新上限の新設・短縮の理由をあらかじめ説明する際は、文書を交付して個々の有期契約労働者ごとに面談等により説明を行う方法が基本ですが、説明の方法は特定の方法に限られるものではなく、説明すべき事項をすべて記載した労働者が容易に理解できる内容の資料を用いる場合は当該資料を交付して行う等の方法でも差し支えないとされています。また、説明会等で複数の有期契約労働者に同時に行う等の方法によることも可能です。

なお、最初の契約締結時点で更新上限を設定している場合には説明義務は課せられませんが、労働者が希望するときは、トラブル防止のためにその理由を説明するのが望ましいです。

次に、有期契約労働者に対する無期転換申込機会の書面明示についてみていきます。この明示は、無期転換申込権が発生する有期契約労働者が対象となり、「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、該当する有期労働契約の契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換を申し込むことができる旨を書面により明示することが必要になります。初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も、有期労働契約を更新する場合は、更新の都度、上記の明示が必要になります。

なお、「有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項」に関し、会社は、有期契約労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととされており、無期転換申込権についても、相談できる体制を構築する必要があります。

次に、無期転換後の労働条件の書面明示についてみていきます。これは、「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を書面により明示することが必要になります。明示する労働条件は、労働契約締結の際の明示事項と同じものです。

明示方法は、事項ごとに明示することのほか、有期労働契約の労働条件と無期転換後の労働条件との変更の有無、変更がある場合はその内容を明示する方法でも差し支えないとされています。

このように、無期転換後の労働条件について、①無期転換申込権が生じる契約更新時と、②無期転換申込権の行使による無期労働契約の成立時のそれぞれで明示する必要があります。ただし、①の段階で、明示すべき労働条件を事項ごとにその内容を示す方法で行っており、かつ、②で成立する無期労働契約の労働条件のうち、明示すべき事項がすべて同じである場合には、②の段階では、すべての事項が同じであることを書面の交付等により明示することで対応することも可能です。なお、①の段階で、書面の交付等によりパート・有期労働法第6条に定める事項(昇給の有無等)の内容もあわせて明示した場合、②の段階での同条の対応は上述と同様の対応とすることも可能とされています。

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参考リンク

令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます(厚生労働省HP)