厚生労働省令を改正し、女性の活躍に関する情報公表項目が追加されることになりました。今年7月8日の施行に伴い、初回「男女賃金の差異」の情報公表は、施行後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表することになります。

今回、労働者が301人以上の事業主は、以下のA~Cの3項目の情報を公表する必要があります。

  • 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績A:以下の8項目から1項目選択+B:⑨男女の賃金の差異(必須)*新設
  • 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績C:以下の7項目から1項目選択

男女の賃金の差異は、「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の3区分での公表が必要で、「全労働者」は、「正規雇用労働者」と「非正規雇用労働者」の合計、「正規雇用労働者」は、期間の定めなくフルタイム勤務する労働者、「非正規雇用労働者」は、パートタイム労働者および有期雇用労働者をいいます。

派遣労働者は派遣元事業主において算出し、派遣先の事業主の算出対象の非正規雇用労働者から除外します。

公表する割合は以下の計算方法によるものとされており、平均年間賃金は、それぞれのセルごとに総賃金÷人員数により算出されます。

以下の東京労働局のHPでは、さらに詳しい解説が掲載されていますので、ぜひ参考にしてください。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

『男女の賃金の差異』に係る情報公表について(東京労働局)