世界の年金事務所からVOL18:三島年金事務所

厚生労働省が本年10月に施行される短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に関するQ&A集を公開しました。

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大とは、4分の3基準を満たさない短期労働者のうち、次の①から④までの4つの要件(以下「4要件」という。)を満たす場合は、新たに厚生年金保険・健康保険の被保険者とするものです。

  1. 1週の所定労働時間が20時間以上であること。
  2. 月額賃金が8.8万円以上であること。
  3. 学生でないこと。
  4. 以下のいずれかの適用事業所に使用されていること
    • 特定適用事業所
    • 労使合意により事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った特定適用事業所以外の適用事業所
    • 国又は地方公共団体の適用事業所

上記の特定適用事業所における、いわゆる企業規模要件については、令和4年10月1日から、特定労働者の総数が常時500人を超える企業から、常時100人を超える企業に引き下げられることになります。なお、令和6年10月1日からは、さらに常時50人を超える企業にまで拡大される予定です。

ここで、100人を超えるとはどのような意味なのかを詳しく説明したQ6およびQ8を紹介しましょう。

問6 使用する被保険者の総数が常時 100 人を超えるか否かの判定は、適用事業所ごとに行うのか。
(答)使用する被保険者の総数が常時100人を超えるか否かの判定は企業ごとに行いますが、具体的には以下のいずれかの考え方で判定します。
① 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時 100 人を超えるか否かによって判定します。
② 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超えるか否かによって判定します

問8 「被保険者の総数が常時100人を超える」とは、どのような状態を指すのか。どの時点で常時100人を超えると判断することになるのか。
(答)「被保険者の総数が常時100人を超える」とは、
① 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上100人を超えることが見込まれる場合を指します。
② 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上100人を超えることが見込まれる場合を指します。

特定適用事業所に該当した場合は、法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所を代表する本店または主たる事業所から、事務センター等へ特定適用事業所該当届を届け出ることになります。なお、適用拡大の実施に伴い、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合は、法人事業所であっても個人事業所であっても、各適用事業所がその者に係る被保険者資格取得届を事務センター等へ届け出る必要があります(問9)。

令和3年10月から令和4年8月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6か月以上100人を超えたことが確認できる場合は、機構が当該事業所を特定適用事業所に該当したものとして扱い、「特定適用事業所該当通知書」を送付するため、特定適用事業所該当届の届出は不要です(問10)。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について