世界の年金事務所からvol009:墨田年金事務所

日本年金機構HPで、今般の新型コロナウイルス感染症により事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合に「換価の猶予」が認められることが告知されました。換価の猶予は、年金事務所に申請することにより、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限りが認められるものです。

換価の猶予が認められた場合、次のような取り扱いは次の通りです。

  1. 猶予された金額を猶予期間中の各月に分割して納付
  2. 猶予期間中の延滞金の一部が免除
  3. 財産の差押や換価(売却等現金化)が猶予

換価の猶予を受けるための要件は、次の全てに該当することとされています。

  1. 厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあると認められること
  2. 厚生年金保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められること
  3. 納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6か月以内に申請されていること
  4. 換価の猶予を受けようとする厚生年金保険料等より以前の滞納又は延滞金がないこと
  5. 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること

換価の猶予を受けようとする場合には、管轄の年金事務所に「換価の猶予申請書」の提出が必要です。また、添付書類として、

  • 財産収支状況書 (猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は「財産収支状況書」に代えて 「財産目録」及び「収支の明細書」が必要)
  • 担保の提供に関する書類(猶予を受ける金額が100万円を超える場合に必要)

が必要です。

申請の時期は、納付困難となった厚生年金保険料等の納期限から6か月以内とされています。なお、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要ですが、100万円以下である場合、猶予期間が3か月以内である場合、担保として提供することができる財産がないと年金事務所が確認した場合は担保を提供する必要はありません。

また、事業所の財産に相当な損失を受けた場合等、個別の事情がある場合は、「納付の猶予(国税通則法第46条)」が認められる場合もあります。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

換価の猶予(日本年金機構HP)