労働保険の保険関係は、個々の適用事業単位に成立するのが原則です。そのため、一つの会社でも支店や営業所等ごとに複数の保険関係が成立し、それぞれの事業について成立届の提出と労働保険料の申告が必要となりますが、事務処理の便宜と簡素化を図るため、一定の要件を満たす継続事業であれば、同一会社の支店や営業所等の労働保険料を一つの事業でまとめて申告納付をすることができます。これを継続事業の一括といいます。

継続事業の一括に関しては厚生労働省のホームページにはまとまった説明資料はないのですが、今年千葉労働局が独自に作成した資料をホームページに公開しました。そこで、今回は、千葉労働局の資料に基づいて基本的な内容を説明します。

継続事業の一括を行うためには、次のすべてを満たしていることが必要です。

  • 継続事業であること
  • 指定事業と被一括事業の事業主が同一であること(事業主が法人の場合は同一法人の支店、営業所等に限る)
  • それぞれの事業が『労災保険率表』による「事業の種類」が同じであること
  • 保険関係区分が同一であること

継続事業の一括を行った場合、本社等労働保険料を他の事業所の文もまとめて申告する事業場を「指定事業」、そのほかの事業場を「被一括事業」といいます。

継続事業を行うことで、年度更新もまとめて申告することが可能となるため、要件に該当する場合は、申請することをお勧めします。

なお、被一括事業に所属する労働者が労災保険の請求等をする場合はそれぞれの事業を管轄する労働基準監督署へ行います。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

労働保険制度・手続きについて(千葉労働局)