今回は、社会保険適用時処遇改善コースを取り上げます。本助成金は、①手当等支給メニューと②労働時間延長メニューの二つがあります。

まず、①手当等支給メニューについては、事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成されます。

具体例でみると、最初の2年間は標準報酬月額・標準賞与額の15%以上分を社会保険適用促進手当として通常の給与に上乗せ支給します。3年目は当初の賃金の18%以上の増額が求められますが、社会保険適用促進手当は2年間の措置となりますので、特例を利用することはできないため、その報酬のすべてを基に社会保険料が決定されます。

なお、2年目に前倒して3年目の取組(賃金の増額の場合のみ)を実施する場合、3回目の支給申請でまとめて助成(30万円)されます。

②労働時間延長メニューでは、所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行うものです。以下の表の①~④のいずれかの取組を行った場合に、労働者1人あたり中小企業で30万円(大企業の場合は22.5万円)を支給します。

また1年目に①手当等支給メニューの取組を行い、2年目に②労働時間延長メニューの取組を行った場合については、③併用メニューが適用されます。

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参考リンク

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)