令和6年4月より、手数料表等の情報は自社のホームページなどでの情報提供が認められるようになります。

有料職業紹介事業における手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面等については、これまで事業所内へ掲示することが必要でしたが、令和6年4月1日からは自社のホームページなど、適切な方法により情報提供を行うことができることとしました。これは、職業安定法施行規則24条の5第4項に次の条項が追加されたことによるものです。

有料職業紹介事業者は、手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程について、その事業所内の一般の閲覧に便利な場所への掲示、インターネットの利用の他の適切な方法により、情報の提供を行わなければならない。

構成労働省HP(裏面)

そのほかにも職業紹介事業者向けの改正がありますので、以下の関連リンクより、上記リーフレットを参照してください。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

令和6年4月より、手数料表等の情報は自社のホームページなどでの情報提供が認められるようになります(厚生労働省HP)