現在、厚生労働省の審議会で仕事と育児・介護の両立支援制度等の見直しが検討されています。そこで、今回は検討されているメニューをざっと見ていくことにしましょう。

はじめに、子の年齢に応じた両立支援に対するニーズへの対応に関する措置です。

第1に、子が3歳になるまでの両立支援の拡充として、次の措置を加えることが検討されています。

  1. テレワークの活用促進
  2. 現行の短時間勤務制度の見直し

ここでは、テレワークについては努力義務化、短時間勤務制度については、原則1日6時間とする措置以外に、他の勤務時間も併せて設定することを一層促すこと、短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置(育児休業制度に準ずる措置、始業時刻の変更等の措置)に、テレワークを追加することについて検討されています。

第2に、子が3歳以降小学校就学前までの両立支援の拡充として、短時間勤務や、柔軟な働き方を活用しながらフルタイムで働くことのニーズに対応する観点から、事業主が各職場の事情に応じて、始業時刻等の変更、テレワークなどの中から2以上の制度を選択して措置を講じる義務を設けることが検討されています。また、事業主が措置を選択する場合に、意見聴取の機会を設けることも検討されています。さらに、所定外労働の制限(残業免除)について、3歳以降の子を育てる労働者の権利として請求できることとすることが検討されています。仮に引き上げる場合、子の対象年齢を小学校就学前までとすることが想定されています。

第3に、子の看護休暇制度について、取得事由の見直しを子の行事参加や学級閉鎖等を対象とすること、また対象年齢を子の対象年齢を小学校3年生までとすることが検討されています。また、継続して雇用された期間が6か月未満の労働者を労使協定によって対象から除外する仕組みを廃止することが検討されています。

ほかにも論点がありますが、主要な内容は以上となります。今回検討されている措置は、様々な育児支援施策の対象範囲の拡大が重要なポイントになりそうです。これまで長くても小学校就学までとされていましたが、今回は子の看護休業等で小学校3年生までの措置が検討されています。

今回の検討事項を方向づけている研究会報告書によれば、子の年齢に応じた両立支援に対する考え方について、①3歳になるまでは、育児休業制度や短時間勤務制度の利用を可能としながら、フルタイム勤務に近い形態で能力を発揮していくことが可能になるよう柔軟な制度利用を促していくこと、②3歳から小学校就学前までについては、男女ともに必要に応じて両立支援制度が活用できるよう、柔軟な働き方の選択肢を増やすこと③小学校就学以降は、男女ともに働き方はフルタイム社員と同じにしながら、必要に応じてスポット的に家庭のことに対応できる休暇制度を設けることが求められるとされていました。

このような大きな流れをふまえつつ、今後の改正に向けた動向について注目していきます。

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参考リンク

第61回労働政策審議会雇用環境・均等分科会(厚生労働省HP)