世界のハローワークからVOL021:ハローワーク佐原

令和5年10月1日付けの法令改正等に伴い、押印不要となる手続きの範囲が拡大され、「日雇労働被保険者手帳に貼付する雇用保険印紙の消印に使用する認印」などの日雇労働関係で押印が必要となる手続きを除き廃止となりました。

上記以外にも事業所・被保険者関係では、以下の書類について、押印が不要となりました。

  • 雇用保険適用事業所設置届[事業主印]
  • 雇用保険事業主事業所各種変更届[事業主印]
  • 雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届[選任代理人が使用する印]
  • 雇用保険関係各種届書等再作成・再交付申請書[申請者印]
  • 雇用保険適用事業所情報提供請求書[事業主印]

なお、雇用保険適用事業所情報提供請求書などの書類については、個人情報保護の観点から、事業主申請の場合は事業主(当該事業所の従業員を含む。)又は事業主から委任を受けた代理人であることを確認する書類(社員証、委任状等)が必要になります。

また、雇用継続給付関係では次の申請書については、押印が不要となります。

  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書[事業主印]
  • 雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書[事業主印]

就職促進給付関係では、次の申請書類については、押印が不要となりました。

  • 再就職手当支給申請書[事業主印]
  • 就業促進定着手当支給申請書[事業主印]
  • 常用就職支度手当支給申請書[事業主印]

これらについては、事業主の押印は不要となりますが、申請者の記載事実に誤りがないことの事業主の証明は引き続き必要です。なお、支店や営業所等の雇用保険事業所非該当施設の証明ではなく、雇用保険適用事業所の証明が必要です。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

雇用保険関係の申請・届出への押印が不要となる手続きの範囲を拡大します!(東京労働局HP)