雇用調整助成金の助成内容は令和4年12月以降、通常制度となりました。ただし、業況が厳しい事業主については一定の経過措置を設けられることになっています。

経過措置の対象となるのは、令和2年1月24日から令和4年11月30日までの間の休業等について、雇用調整助成金のコロナ特例を利用した事業所です。

令和4年12月1日時点で対象期間が1年を超えている場合および同日以降令和5年3月30日までの間に1年を超える場合は、対象期間を令和5年3月末まで延長されます。1年を超えない場合は対象期間の延長はありません。

また、経過措置期間の最初の判定基礎期間の申請時に生産指標の確認(1か月10%以上減少しているか)を行われます。そのため、該当する申請の際は売上などがわかる書類を添付する必要があります。

判定基礎期間の初日が令和4年12月1日以降の休業等については、令和4年11月30日以前に受給した日数に関係なく、令和4年12月以降100日まで(対象期間の範囲で)受給可とされます。判定基礎期間が令和4年12月1日を跨がる場合は、当該期間後に100日まで受給可となります。たとえば、11月16日~12月15日が判定基礎期間の場合、12月16日以降の休業等から100日まで受給できます。100日のカウントの仕方は、休業等を実施した労働者が1人でもいた日を「1日」とカウントするのではなく、休業等の延べ日数を事業所内の対象労働者数で除した日数を用います。

特に業況が厳しい事業主として経過措置を利用する場合は、申請月ごとに生産指標の確認(3か月平均で30%以上減少しているか)が行われます。

経過措置の対象範囲に該当する場合の令和4年12月1日から令和5年3月31日までの助成内容等は以下のとおりです。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について」(厚生労働省HP,PDF)