令和6年度の労災保険料算出に用いる労災保険率が改定される予定であることが公表されました。

これは、12月22日に、厚生労働大臣が諮問した「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会が、いずれも妥当であると答申したことによるものです。

労災保険率は、業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定されています。今回の改定のポイントは次の通りです。

  1. 労災保険率を業種平均で0.1/1000引き下げること(4.5/1000→4.4/1000)
  2. 全54業種中、引下げとなるのが17業種、引上げとなるのが3業種であること 
  3. 一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率も改定されること(全25区分中、引下げとなるのが5区分です。)
  4. 請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)が改定されること。

具体的には次の通りです。

いくつか変更された料率を見ると、食料品製造業(6/1000→5.5/1000)、貨物取扱事業(9/1000→8.5/1000)、ビルメンテナンス業(5.5/1000→6/1000)などがあります。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います(厚生労働省HP)